保健室より

学校感染症による出席停止、証明書等について

●学校感染症および出席停止の基準

学校感染症

登校基準

新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ症状軽快後1日を経過するまで
インフルエンザ 発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで

または5日間の適切な抗菌薬療法が終了するまで

麻しん 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺・顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんがかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 発熱・咽頭炎・結膜炎等の主要症状が消退後2日を経過するまで
結核  

学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで

髄膜炎菌性髄膜炎
流行性角結膜炎

※上記以外の感染症に罹患した場合の登校基準については、学校へご相談ください。

●手続き

感染症に罹患した際または感染の疑いがある場合は、学校にご連絡ください。

登校した際、以下の出席停止願を担任に提出してください。

新型コロナウイルス・インフルエンザ用:出席停止による欠席(欠課)願

その他の感染症用:出席停止による欠席(欠課)願

 

 

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